バツイチ子持ちの方は相続にご注意を!

平成30年の統計によると1年間に20万7千組が離婚をしています。
日本人の家族観など文化の変容に伴って、離婚に対するイメージも変化しています。
バツイチなる言葉にもかつてのようなマイナスの印象はなくなりつつあるのではないでしょうか。
これまでよりも手軽?に離婚ができる社会環境になった一方で、見落とされていることがあります。それが「バツイチ子持ちの方の相続」です
離婚経験がある方で、前の配偶者との間にお子さんがいる場合の相続は注意が必要です。モデルケースを設けて具体的に見てみましょう。

 

〜 離婚歴1回 Aさん(45歳)の家族関係 〜

配偶者B(38歳) Bとの子×2名(C:8歳、D:6歳)

前の配偶者E(42歳) Eとの子×1名(F:15歳)


Aさん(45歳)は現在、家族4人暮らし、結婚は2度目のバツイチです。
最初の結婚で子どもが1人(Fさん)います。Fさんは前の配偶者Eが引き取り、Aとは長らく連絡を取っていません。

 残された家族は相続手続きでタイヘン・・・

20年後にAさんが亡くなった際の相続について考えてみましょう。
遺言が残されていなければ、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。この場合、配偶者のBさんに加えて子のC、Dは当然ですが、前の配偶者の子である「F」も法定相続人となります。つまりBさんはFさんを探して連絡をとり、協議をしなければならないのです。これはなかなか大変な作業です。

 

前の配偶者の子であるFさん側でも注意が必要です。音信不通になっているため、もはやAさんのことを親とも思っていなくとも法律上の親子関係は消えません。
Aさんが借金を残して亡くなった場合に、相続の知識がなく、わからないままに単純相続をしてFさんが親の借金を引き継ぐ可能性があるのです。

顔も知らない相手でも相続権が生じることがあります

A、B、Eたち親世代が亡くなってからも注意すべき点があります。
C、DにとってFは半血の兄弟姉妹にあたる点です。例えば、Cさんが独身・子なしで亡くなった場合に親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続します。つまりFさんがCさんの相続人になりうるのです。
本人たちはお互いに無関係と思っていても、法律上はそうなっていないというわけです。プラスの財産ならまだしも、負債(借金)を背負う可能性もあることを認識しなければなりません
相続の知識を身に着けていないと思わぬ不利益を被る可能性があるのです。

子や孫に迷惑を掛けないために

今回の事例でいえば、Aさんは相続の準備が必要でしょう。遺言書の作成は必須ですし、遺言書の内容を実行する「遺言執行者」の指定も重要です。つまりは内容のしっかりした“揉めない”遺言書を作らなければなりません。

またA、B、Eは親の責務として自分自身はもとより、子ども達にも相続の知識を付けさせる必要があるでしょう。「転ばぬ先の杖」まずは専門家にご相談ください。

 

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